国民健康保険について質問させて下さい。私は昨年の3月31日に退職しました。
その時妊娠をしていたので、失業保険は延長手続きをして、社会健康保険に入っている主人の扶養にはいりました。今
回、失業保険を受給したいと思っており、扶養(社保)を外れます。
それで国民健康保険・国民年金に加入をしなければならないのですが、分からないことばかりで頭がパニック状態です。

まず、
①国民健康保険は世帯主に納付義務があるということですが、市役所への加入手続きも世帯主の主人がするものなのですか?
②保険料は前年の所得で算出されるようですが、私は3月末までは働いていたので働いていた時の所得で計算されるのでしょうか?
給料は総支給で18万のときもあれば、24万のときもあったり。大体20万?22万でした。これは保険料高くなる部類ですか?
国保は高いってイメージがあるのでビクビクしてます。。。
(ちなみに社保の健康保険証は今日会社に返還しました)
③国民健康保険・年金は月々払っていくのですか?加入していつ頃請求が来るのでしょうか?
④失業保険を全部受給し終わったら、また社会健康保険に入っている主人の扶養に入りたいのですが可能ですか?受給日数は90日なので、7月頃には受給し終わると思います。
⑤もし④が可能であっても、来年には働きに出なきゃいけないのですが、また国保に入らなきゃいけないですか?
⑥国保に入らなきゃいけないということになるなら、また前年の所得で算出ってことになると思いますが、今年受け取る失業保険は所得扱いになるのでしょうか?

もう無知な私が嫌になります。どう勉強したら良いかも分からず困っております。
どうか上記についてご教授いただけますようお願い致します。
市町村のサイトに説明があるでしょう?




1.
届け出義務があるのも世帯主ですが、本人や同一世帯の人でも手続きは可能です。


2.
26年度の保険料/税額は、昨年の所得金額によります。

源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」によります。
※年の途中での退職だから書いてないでしょう。「支払金額」から計算することになります。


3月中に被扶養者でなくなったとすると、まだ25年度ですので、25年度1ヶ月分の保険料/税が掛かります。24年の所得金額により計算されます。


3.
国民年金保険料は毎月ですが、国民健康保険料/税は市町村により違います。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。「今年度の保険料/税は何円」という計算で、それを分割払いします。
分割払いの回数は市町村によりバラバラ(8~12回)です。

ですので、健康保険の被扶養者にもどり、国民健康保険を脱退してから、初めて加入していた期間分の保険料/税を払うことになる可能性もあります。
加入中に納付が始まっても、脱退後に不足分を払うことになるでしょう。


4.
再度条件を満たせば可能です。
条件を満たす時期や手続きができる時期、必要書類は、あらかじめ問い合わせておきましょう。


5.
健康保険・厚生年金保険に加入できず、被扶養者の条件を満たさなくなったのなら国民健康保険に加入です。


6.
なりません。
非課税ですので。
失業保険について質問です。
手続き→説明会→最初の認定日を済ませました。次の認定日が三ヶ月後の2月になりますが、事情があり、6月から行こうと思ってます。

さきほどハローワークに電話したら、「9月末で退職してるので、来年の7月1日までに来てください(退職日の三ヶ月前)」・・・と軽く言われましたが、本当に2月・3月・4月(90日間)の認定日には行かず、私の都合で6月・7月・8月に行っても大丈夫でしょうか?手続きとかはあるのでしょうか?

わかる方、お願いします。
事情があって受給を後回しにされるということでいいんでしょうか?
それならば、9月末に退職しているので10/1から受給期間といういわば、失業保険の有効期間というものがあり、それは退職日から1年となります。なので、来年の7月1日までにと担当職員の方が言われたんだと思います。
というのは、7月.8月.9月で90日になるので(多少誤差がありますが)そこまでに失業保険をもらわないと、ぜんぶもらえなくなるから7月までと行ったんですね。

ただ失業認定をうけるにはそのころに就職活動を開始していなければなりません。ですので何日から何日の間までに活動をしたらいいのか、いつ頃から開始していつ頃認定にいけばいいのか聞いておいた方がいいと思います。
扶養申請について
私は3月末で会社を辞め、旦那の扶養に入るために申請手続きをしたのですが、
会社の方から、手違いがあり、まだ出来ていませんと言われました。

また最初から手続きのやり直しらしく保険証が出来るのはいつになるか分からないと言われました。
その間は国保で払ってと言われたんですが、今妊娠中で4月から産院には、
扶養の手続き中で保険証はまだなんですと言ってます。
けど5月に検診に行ったときに「まだですか?!どれだけ手続きに時間かかっているんですか」と怒られました。
もうすぐまた検診があるのですが、その時に国保の保険証を出しても大丈夫なんでしょうか?
(失業保険の延長で扶養に入れないと思っていたので国保に加入しました)

そして手続きが終わって保険証が届いたら国保は解約に行くのですが、国保で保険を使ってしまった場合どうすれば良いのでしょうか?
扶養は4月1日から入れると思うのですが・・・

長くて分かり辛いかもしれませんがどなたか分かる方、お願いします。
〉扶養は4月1日から入れると思うのですが・・・
2ヶ月近く過ぎていて、さかのぼって認定されるかどうか……。

国保の保険証を使った後で、受診日には健康保険の被扶養者だったことが判明したときは、国保が負担した医療費を国保に返還した上で、健保に請求することになります。
場合によっては、国保と健保で直接やりとりしてくれることもありますが。

しかし、検診は保険が効かないんだから、異常がない限り問題ないと思いますが。
主人の扶養に入りたいのですが・・・。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
>>失業保険と会社の扶養に入る事とは別の事ですよね???

いいえ、関係あります。
 配偶者の健康保険の被扶養者となるには、主として被保険者によって生計を維持されていなければなりません。生計維持関係は、いろいろな収入を勘案して行われますが、雇用保険の基本手当ても健康保険では、収入として扱います。したがって、雇用保険を受給中の場合は、年間ベースの130万円を日額で言えば、1日3,612円以上の給付(130万円÷360日≒3,611円)を受ける場合は、健康保険の扶養に加入することはできません。
 つまり、ご主人の会社で妻が扶養に入る手続きを完了させるためには、妊娠のため、雇用保険を延長(2年先)で貰うことの手続きをして、その証明を提出しないと、健康保険の扶養に入ることはできません。しかし、その書類さえ出せば、12月1日からさかのぼって扶養に入ることは可能だと思います。前会社の退職証明書、または健康保険資格喪失証明書などで退職日(喪失日)を証明できますので。
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