失業手当延長中のバイトについて。
2歳と1歳の2人の子供のママです。一人目の出産を機に仕事を辞め、失業手当の延長の手続きをしました。
延長の期限も迫り、そろそろ就職活動をしたい+失業手当が欲しいと思って
いるのですが、2人目の出産前に9ヶ月間週3日程度バイトをしていました。1年以上前になるのですが、申告しなければ分からないのでしょうか?バイト代は合計で50万円ほどの収入になると思いますが、申告した場合、失業保険はもらえないのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。ハローワークに行くのがとても怖いです。
受給期間の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるため、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。

延長期間中に就労する事は、本来の趣旨に反しています。

就労時間は関係なく、働ける状態であるか、また求職活動ができるか、できないかということになります。

その就労の事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労を始めた初日から当初の1年間の受給期間に変わります。

つまり、就労を始めたのが1年以上前ですと、既に受給資格は喪失しています。

また、その事実を隠して申請した場合、不正受給となります。

不正受給が発覚するかしないかですが、行政は縦割りなので情報は共有していないと言えば共有してないし、共有していると言えば共有しているということになります。

市町村と税務署は、住民税・国民健康保険等の関係上繋がりがあることはご存知かと思います。

次にハローワークと税務署の繋がりですが、税務署は全国民の所得を把握しています。

しかし、それは個人情報ですから、正当な事由無しでは外部に持ち出せません。税務署は、税金の徴収業務にしかその情報は利用できません。従って、ハローワークには正当な事由なしで、その情報は伝わりません。

一方ハローワークは、当然、不正受給の防止と摘発には全力を注ぎます。そのため、必要となれば税務署の協力を得る事になりますが、その際の事由が個人情報管理との関係で、法律で定められた正当事由であるかどうかの判断となります。

つまり、それが正当事由と判断されれば、ハローワークは情報を得ることができ、不正が発覚します。
ハローワークにて失業保険の手続きをしているのですが、就労可否証明書というものを書くように指示されました。同じような状況の方いましたら、同様のことをされたか教えてください。
ポイント
・体調を崩し、休職をし、復職せずそのまま退職をした。
・退職日は9/20だが、通院をしながら8月いっぱいまでの傷病手当をもらっていた
・現在は実家のほうに戻り通院していない(先生からも大丈夫だろうといわれたので)
・離職票には備考に病気療養による休職があったことが記載されていたので、そのことについて聞かれた。
・実家と通院していた場所は違う県である。(物理的に同じ病院に通い続けることは不可能)
失業保険は『自己都合による退職』の場合は、3ヶ月の給付制限がかかりますが、
退職理由が病気によるもので『特定受給資格者』に認められると、
3ヶ月の給付制限が無くなり、すぐ受給可能になります。

ただし『特定受給資格者』に認められるには、病気で退職はしたけれど、
もう直って、すぐに働くことができる状態でなければなりません。
そのために、医師から書いてもらった『就労許可証明書』が必要になります。
(就労可否証明書で就労不可と証明されたら、失業手当はもらえません)

通院していた病院で書いてもらわない限り、失業保険は使えないことになってしまいます。
郵送などで対応してもらえないか聞いてみては?
それで無理なら、あとは近くの病院へ行くしかないです。

退職日が9/20なら、9/1~9/20まで傷病手当金をもらえますよ。
退職後でも手続きできます。
雇用保険・離職票の誤り、及び手続きについて
24歳 女性です。
昨年、通勤中に交通事故に合い、怪我の結果、神経障害(CRPS等)になってしまい就労不可と診断されました。

通勤災害の認定はおりましたが、解雇制限はなかったので休職満了の扱いでこの度、自然退職となりました。
失業保険の関係でまだ就労不可なので延長の手続きに行こうと思い、離職票と雇用保険証を再度確認してみると生年月日が全く違っており(数字も何もかも違う、65歳になっている)

ハローワークの延長申請は来週行く予定です(医師の診断書が来週までかかるので)

この雇用保険被保険者証と離職票の訂正は延長申請の時に同時に行えるでしょうか・・(訂正はハローワークでできるんでしょうか?)
無理ならば今週中に訂正だけでハローワークに行かなければならないとなると急がないといけないと思い(あまり遠出は何回もできない(体調面等で)ので、来週も病院帰りに行こうと考えているので)

なるべく一度で終わらせたいので、できたら同時にできたらいいのですが、無理なら早急に行かないといけないので返事もらえたら助かります。

ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いします。

ちなみに、色々確認したところ、年号はあっていて数字が入社日になってました(例:入社日→H23年●月●日 雇用保険証・離職票の生年月日欄→S23年●月●日 正しい生年月日→S63年□月□日)
なので、ほかの人と間違っている率は低いと思います。

延長手続きの時に一緒に手続きできますかね?それが一番聞きたいので
受給期間延長手続きのときで大丈夫だと思います。

体調が悪いのであれば尚更、それだけのために出かけていく必要はありません。

それにしてもいい加減な会社ですね・・・そこまでめちゃくちゃな間違いなんてふつうしませんよ?

またそれをスルーして届を受け付けたハローワークも問題です。

本来なら会社に送り返して離職票を作り直してもらいたいくらいなところです。

しかし、主様としてはそんなことに体力を使いたくもないですよね。

受給延長手続きに行かれる際、身分証明書を持参して訂正してもらってください。

pkjfx124さん
基金訓練給付金の事で相談です。同じクラスの人が失業保険を受けながら 通っていて基金訓練が終わるまで失業保険の延長ができるか悩んでいます。
彼は実家暮らしで家族年収はオーバーしていますですから給付金はもらえません、失業保険は来月て終わります。確か失業保険が基金訓練終了まで延長できると聞いた覚えがあるのですが?どなたか詳しい方回答お願い致します。ちなみに訓練期間は6月~12月の半年間です。
雇用保険を受給していても基金訓練を受講できる場合がありますが、基金訓練の場合は雇用保険の給付期間を終了しても延長(訓練延長給付)はありません。
失業保険と国保について質問です。11月1日付けで離職しました。その後11月22日~12月26日まで短期のアルバイトをすることになったのですがこの場合、前職の失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
短期のアルバイトを終えた後で、前職の失業保険の手続きをして、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
それとも早めに手続きをした方がいいのでしょうか?

あと、国民健康保険に加入しようと考えていますが、退職理由によっては保険料が安くなると区役所に行ったときに言われました。
体調不良で退職という形をとったのですが、病院には行きませんでした。
その場合の保険料は安くなるのでしょうか??

2つも同時に質問してしまい申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
そのアルバイトの条件であると雇用保険の適用になるのでまともな事業主なら雇用保険の加入をしますから、加入している間は求職者給付は支給されませんし、手続きもできないです。
そのアルバイトで雇用保険に加入させてもらえなくても(本当はそんなことはしてはいけませんが)そのアルバイトが終わるまでは求職活動に専念できないので手続きはしない方が無難です。

体調不良というだけでは国民健康保険の保険料は減免されないと思います。
病気や怪我が原因であれば受けられるはずですが、通院していたとしても医師がその病気や怪我が原因で退職をしたことを診断書で証明してくれないといけません。

国民年金は理由に関係なく保険料の支払の猶予を受けられると思います。年金事務所に聞いてください。

1ヵ月だけでも雇用保険に加入すれば受給期間の開始も延びるので、アルバイト先にきちんと法律に従って加入させてもらってください。
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