失業保険の不正受給をしているケースを知っている場合、どのように知らせればハローワークは調査してくれるのでしょうか?情報を提供しても本当にハローワークは調査するのでしょうか?
既に他の方が回答されていますが・・
不正受給の通報は、安定所にしてください。
不正受給の通報なのですがと言うか、不正受給している方を知っているので電話したのですが・・といった具合に言えば給付調査官に電話を取り次いでくれるでしょう。

通報する場合、不正をしているであろう受給者(お知り合いでしょうか)の名前、働いている会社名(できれば住所や場所など)、何時頃仕事をしているか、何曜日は休みのようだといったこと等細かな情報を伝えてください。
無理をして調べてから通報する必要はありませんが、会社名が分からなかったり、不正をしているであろう方の名前が分からなかったりすると安定所の方も動きようがありません。

通報は匿名でも可能です。
もちろん、そのような通報が入れば、担当者は動くでしょう。
ただし、上にも書いたように、ある程度明確な情報がなければ動けません。
警察のような特権もありませんからね・・

それから、調査経過や結果報告は聞いても答えてもらえません。
個人情報になるので、結果は本人(不正受給していた方)からそれとなく聞き出すしかないでしょうね^^;
ただ、本人が答えるかどうかは分かりませんし、通報したのがあなただとバレてしまう恐れもあるので、ご自分からは何も聞かない方がいいでしょう。
結婚による退職についての今後手続きについて教えて下さい。

この5月に結婚します。

彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
「同じ会社で夫婦が働けない風習がある」とありますよね。
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。

ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。

最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
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平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
失業保険を辞退して、基金訓練の給付金をもらうには?
失業保険をもらいたくて、がんばって1年働きましたが、
失業保険は、8万円しかもらえないそうです。

無職の人は、基金訓練校へ行くと、失業保険がない人は、12万もらえるそうです(私の場合子供がいるので)
私がクリアできない条件は、
【雇用保険の求職者給付を受給できない事】のみです。

私は、基金訓練で勉強したいコースがあります。(半年コース)
8万円では生活できないので、失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです。

3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。

私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
失業保険を辞退して、給付金をもらえる方法はありませんか?

そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?

それなら基金訓練の給付金をもらう対象になると思うんですが、微妙でしょうか?
一応ハローワークに行きましたが、
訓練の受付と失業保険の受付場所が違くて行ったり来たりしました・・・(車を使わないといけない距離)

どちらも、微妙な対応で・・・

実際に、失業保険をもらわず、基金訓練の給付金を受けた方はいますか?
どうすればいいですか?

あと、1個のアイディアは、
基金訓練は、バイトOKなので、このまま、バイトすれば、失業保険を受給できなくなるので、
訓練を受けるって言うのはダメですかね?
>失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです

→雇用保険失業給付をもらうかもらわないか、ではなく、雇用保険受給資格があるかどうか、が問題なのです。たとえ失業給付の手続きをしなかろうが辞退しようがその受給資格はあるわけですので、その時点で訓練・生活支援給付金の受給資格はありません。

>私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。

→これは、質問者さんのおっしゃるとおりです。不公平です。制度の不備としか言いようがありません。

>そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?

→ これも、おっしゃるとおりです。
しかし、そもそも、職業訓練は、公共職業訓練にせよ基金訓練にせよ、働く意思がありそのためにスキルアップをして再就職を果たすという人しか受講できません。勉強したいだけと公言する人は、基金訓練も受けられませんし職業訓練が受けられなければ訓練・生活支援給付金も受けられないことになります。

>3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。

→ 少し勘違いがあるのではないでしょうか。

3か月無給ということは、受給制限期間のことでしょうか?公共職業訓練を受講するとこの受給制限3か月は解除され、すぐに失業給付を受給開始することができ、6ヶ月の訓練期間中まるごと失業給付が受給できます。

しかも、日額500円の受講手当てと、認定された経路実費分の交通費が支給されます。

ですから、24万円と72万円の差だと思っていらっしゃるのならば、それは違います。交通費を仮に月額1万円としますと大体月額8万+2万円の10万円となり、

失業給付受給のケースは、60万円、訓練・生活支援給付金受給の場合は72万円ということになり、それでも差はありますが、ものすごい大きな差ではありません。

なまじ不正受給まがいの変なことをして、後で給付金全額返納などという事態を招かないためにも、ルールどおりの申請を行った方がよいのではないかと思います。


<追記>
厳しいことを敢えて書きますが、

アルバイトを失業給付が受けられなくなるまでめいっぱいやり、受給できなくなる、ということは、それは、アルバイトとはいえ「就業した」とみなされるまで働くということです。

失業給付の関係では、週20時間以上勤務とかいろいろな基準がありますが、それを超えると「就業し、失業者でなくなった」という理由で失業給付の対象から外れることになり、従って、本来、アルバイト勤務先において雇用保険に加入しなければならない法的義務が発生します。

その際は、質問者さんも本人負担分の雇用保険料を支払わねばなりません。一定の収入を得て雇用保険料を払い勤務している人=「失業者でない人」が、職業訓練受講対象者として公の生活費扶助を受けることが妥当でしょうか。

職業訓練とは、本来、失業者を対象として、再就職を果たしてもらうための公の支援制度です。そして、その日の暮らしのため日銭を稼がなければならないので、職業訓練になど専念していられないという人がいらっしゃるので、では、最低限の生活費保障をしますから一所懸命訓練に専念してスキルアップし、しっかり再就職を果たしてください、という制度です。

そんなにアルバイトをたくさんやって肝心の訓練や子供さんの育児に支障をきたしてしまうようでは本末転倒です。

先ほどの仮定の計算にもとづけば、月の差額2万円だけアルバイトをしたらどうでしょう。そのくらいならば失業給付にもあまり影響ないのではないでしょうか。

そもそも、基金訓練は、職業訓練実績もろくにない新規参入の会社が実施している事例も多く、修了して就職できる確率は高くないですよ。

きちんとした訓練実績があり、訓練校にも直接企業から求人が来て就職指導あっせんをしっかり行ってくれる公共職業訓練校に通うことをおすすめします。
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