研修中の失業保険給付について。
11月の中旬まで給付期間が残っていますが、パートが決まり11月1日より雇用契約開始です。
その前に来週2~3回3~4時間の研修があるとのことです。
まだ半月は給付期間が残っていますが、研修で手当をいただくと、その日から給付は止まってしまうのでしょうか?
今は失業手当しか収入がなく,できればぎりぎりまで給付を受けたいのですが・・・。
初めてなのでまったく知識がなく不安です。
4時間以下の場合と4時間以上の場合とで確か条件が変わると思いますが、
お手元の書類にそれを(以上か以下か)記載する欄があると思います。
(ペラペラの薄い紙?で就職活動の状況を報告する紙です)

11月1日の雇用以降はもらえないと思いますが、研修も4時間以内であれば
報告だけで済むと思いますが、
私もよく見てないので
時間があれば報告がてら質問にいかれてはいかがでしょうか?
(確か給付期間内に就職が決まったら就職開始の前日に報告を、とあったような。)
ハロワでもらった冊子に詳しく書いてあるかと思います。

また、研修から就職とみなした場合、給付期間が研修日から1/3くらい残っていれば
再就職手当ても発生する可能性があるので、
(1日以降もらえなくなる給付金と再就職手当てと計算してみては?)
ただいつから研修か、とか詳しい日程は質問者様でないとわからないので
ハロワの方が確実と思いますので、
行かれた方がいいと思います。
(ただ給付金も終わって再就職手当ても出ない可能性もあるので
冊子に「就職が決まった方」という項目があるので見てみるか
あくまでも仮定でハローワークに聞いてみてください)
派遣契約終了後の離職理由についてお尋ねします。
2007年より1年間派遣社員として就業していましたが昨年、契約更新時に更新をしませんでした。
理由は転職希望はもちろんのこと、何度も派遣会社に相談していた派遣先企業の男性社員によるいやがらせと、契約書に明記されない拘束型の残業を命令されたからです。
拘束というのは、繁忙時に仕事が片付くまで協力するということではなく、平常時においても契約就業時間後、一定時間拘束されるということです。
また仕事量が増えてきていたので時給交渉をお願いしてもその場でムリですの一言。取り合ってもらえませんでした。

結果、更新をせず契約満了となりました。
退職前から次の仕事の紹介を派遣会社に依頼していましたが、紹介は一切ないまま1ヶ月が過ぎ、離職票を請求。
手元に届くまでにさらに1ヶ月かかりましたがその間も紹介は一切なし。

この場合、離職票に記載されてきた通り、離職理由は自己都合となるのでしょうか。
それとも契約内容と相違する業務を言いつけられたことやいやがらせ、次の仕事を紹介いただけなかったことで会社都合にすることは可能なのでしょうか。
派遣会社に聞くと会社から更新の提示があったにもかかわらず更新しないと言ったのはあなた自身なので自己都合で失業保険の給付には3ヶ月の給付制限がつきますと言われました。文句があるならハローワークに言ってください、とも。
退職から2ヶ月以上が過ぎており、生活費も苦しくなってきているので出来れば早く失業給付を受け取りながら仕事を探したいです。
(地方在住なので現在の状況だと先の生活や支払いを考えて面接の交通費すら捻出するのがつらいところです)

同じ状況を経験された方、また詳しくご存知の方いらっしゃいましたらどうぞお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
>派遣会社に聞くと会社から更新の提示があったにもかかわらず更新しないと言ったのはあなた自身なので自己都合で失業保険の給付には3ヶ月の給付制限がつきますと言われました。文句があるならハローワークに言ってください、とも


うさんくさい派遣会社です。離職票のことについても丸で知識がなさすぎ。
もうその派遣会社とは縁を切ってください。

派遣に離職理由は一切関係ありません。
会社が更新しないといおうが、労働者側が更新しないと言おうが、同じなんです。

ただ、「契約期間を満了して離職した」という事実さえあれば皆同じ扱いなのです。

なので、経営悪化できられても、嫌がらせでやめさせられても、「この仕事飽きたから」って理由で辞めても離職票は一緒なんです。

それが「更新期限」のある派遣の特徴。更新期限さえ守れば、皆「円満退社」です。

離職票持って早急にハローワークに行って相談してください。
失業保険の受給額の計算につき質問です。病気で会社を辞めることになりました。回復後に失業保険を受給したいのですが、受給額は退職前の6ヶ月の給与の金額から算出されると聞きました。
退職前に病気での欠勤や休職で給与が基本給から減額されている場合、その減額分は受給額の計算の際にやはり減額されてしまうのでしょうか?
【補足について】
正社員の方でしたか、、、、ちょっと残念な回答になちゃいます。あしからずご了承ください。
給与締日が月末ならば、10月は(ん?もう退職されたのですね)算定に入りませんが、、、、
月給制の場合、暦日数から欠勤日数を引いた日数が賃金支払基礎日数になっちゃうんです。
つまり9月は「30日-欠勤10日=20日」となり
20日が賃金支払基礎日数となっちゃうんです。11日以上なので、つまり対象になります。
休日とか公休とか関係ないんですよね、月給制の場合は。


そんな~と思われるでしょうけど、、、そういう仕組みらしいです。
ようは、ほぼ全休しないと対象になっちゃうよ、ってことですね。
もしくは休職状態であればよいのですが、、、

ちょっと理不尽は数え方ではありますね(^^;




過去2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(完全月)の退職直前6ヵ月の賃金が基準。
といってもわかりにくいですよね(^^;
日給制、時給制の方は、単純に11日以上の出勤の月なのですが、正社員などで月給制の方は、もともと賃金支払基礎日数が暦通りの30日とか31日なので、19日以上(31日の月の場合は20日以上)欠勤しなかった月が対象となります。
と書いても、まだ分かりにくいか(^^;

簡単に言えば、全部休んだ月は、勘定れれません、ってことなんですが、、、(有給休暇の場合は出勤とみなされます)
なので、正社員の方であれば、1週間くらいの休みでは、その月はそのまま対象になっちゃいますね。
日給とかの人の場合は、純粋に10日以下の出勤の月はカウントされません。

正社員の方でありましたら、月の欠勤日数を教えていただければ、その月が対象になるかどうかはわかります。
失業保険と基金訓練に詳しい方にお聞きします。


失業保険が貰えるそうで手続きしましたが、
自己都合での退社なので3ヶ月の給付制限があって貰える保険金も少ないのですぐバイトをする事にしました。

認定日には行かず、今バイトを探してる所なんですが、 9月から始まる基金訓練も受けたいと考えてます。

8月まではバイトして9月から訓練を受けたいんですが、この場合、基金訓練の10万円の給付金は貰えるんでしょうか?
それともまた失業保険を貰う(3ヶ月の給付制限あり)事になるんでしょうか?

宜しくお願いします(=゜-゜)(=。_。)
雇用保険受給資格のある方(失業給付を受けられる方)は、訓練・生活支援給付金(10万円のこと)を受けることはできません。給付制限期間中もだめです。

本来は、雇用保険受給資格のある方は公共職業訓練の受講対象者です(実態は基金訓練も受けることができてしまいますが)。

受給制限期間中に公共職業訓練を受けた場合には、受講開始と同時に受給制限が解除され、失業給付の受給が始まります。

そのほかに受講手当(現在、日額700円)と経路を認定された交通費実費が上乗せ支給されますし、訓練期間が長い場合、当初の受給期間がどんなに短くても、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができるという特典があります。

ただし、公共職業訓練は基金訓練のように年がら年中開講しているものでもありませんので、タイミングが合えば、ということですが。

なお、失業給付金は手続きさえすれば誰でももらえるものですが、訓練・生活支援給付金は厳しい所得等条件がありますので訓練を受講してももらえないということは十分にあり得ます。
失業保険について質問です。3月に職を離れ、4月から7月までパートに出たとすると、その後に失業保険はもらえるものでしょうか?
詳しくないですが・・・
失業保険は職を離れる前の1年間の金額をまず1日の単価に計算して
離職の理由などを考慮してからパ-セントを決め
保険の1日の金額を決めるらしいですので
その4月からのパートが以前より安ければもらえる失業保険も安くなるのではないでしょうか?
間違っていたらごめんなさい。
失業保険についてお尋ねします。

4月から職業訓練校に通うことになりました。
そこで、3月15日に会社を辞め、失業保険の申請をしにいこうと思ってます。


ここで何点か疑問が。

①会社を辞めた場合、健康保険等の問題で親の扶養に入ろうかと思うのですが、扶養に入った場合失業保険は受給できるのでしょうか?

②訓練校に通っている間は失業保険はいただけるのでしょうか?

③現在の給料が約20万程度なのですが、もし受給できるとしたらだいたいいくらぐらいいただけるものなのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
職業訓練校に通っていた経験しかないのですが。
①は申し訳ないですが分かりません。
②③の質問をまとめて答えます。

訓練校に一日出席すると、受給できる失業保険の
金額÷その月の日数の金額と訓練給付金500円が毎月
20日前後に支給されます。同時に一月分の交通費
も支給されます。土日分は基本的に支給されます。
(土日前後の金、月のどちらかを欠席すると支給されません)
欠席した日はその日に病院に行った証明(薬袋など)がないと
支給されません。

給料が20万でしたら詳しい金額はわかりませんが、
(4500円+500円)×出席日数+交通費
くらいではないでしょうか。
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