失業保険の支払い前に就職した場合
支給される金額は減ってしまいますか?

主人が自己都合で退職しました。
雇用保険が適用され失業手当が支給される予定です。(約10万円)
しかし、自己
都合のため支給は3ヶ月後になります。
今は貯金を崩し生活していますが3ヶ月後の支給開始までには貯金が無くなりそうです。

再就職出来る会社は決まっていません。主人は事故で怪我をし仕事が出きず退職しました。ですので、仕事の開始時期などはまだ未定です。

私はまだ主人の怪我も完治していないため、完治するまではゆっくりして欲しいのですが、
主人は貯金を切り崩しながら生活するのは良い気がしないらしく派遣のアルバイトを何日かすると言っています。

本来支給されると言われた金額は
1ヶ月全く働かず、なお就職活動をしていたら頂ける金額ですか?
日払いのアルバイトなどをし少ない金額を稼いだとしたら、支給予定金額からマイナスされるのですか?
どうも雇用保険の仕組みをまったくご理解をされていないので、いろいろ勘違いをされて、なかなか回答し難い部分があるようですが、、、、
細かい話は、ハローワークで聞いた方が親切に教えてくれるでしょう。

とりあえず、自分が読み取った範囲で回答をさせていただきます。
失業手当10万円というのは、おそらく月額に換算したら10万円というような感じでしょうか?
所定給付日数が90日の方かと想像します。期間合計すると30万円くらの給付になるかと思います。
諸々説明を加えると、かえってややこしくなりますので、簡潔にご質問の部分だけ。

>>日払いのアルバイトなどをし少ない金額を稼いだとしたら、支給予定金額からマイナスされるのですか?

3ヶ月の給付制限期間中に日払いの単発のバイトをしても本来に給付には何の影響もありません。
また、給付制限があけて、受給期間になった場合、日払いのバイトをしたときは、認定日に申告をしてください。その日は不支給になりますが、その日の分は、後回しになります。消滅するわけではなく、後からもらえるという意味です。また、4時間以内の労働の場合や、稼いだ金額が少ない場合は、全額支給される場合もあります。

雇用保険の手当受給に際して、日払いのアルバイトをした場合は、申告をすればなんら問題はありませんので、きっちり申告してください。

ご不明な点がありましたら、ハローワークにお問い合わせいただくのがよろしいかと、、、

当面、現状の給付制限期間中の日払いバイトは特に問題はありません、というこことだけ回答させていただきます。
失業保険を貰いながらのバイトについて教えて下さい。
会社都合(3年勤めました)で失業保険を貰いながなら、バイトをする場合規定がありますよね?
この規定をもし超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか?
受給中のアルバイトに関する規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
総務担当者へ質問
直近で勤めていた会社が失業保険の「資格喪失」の届けをお盆休みの関係で、全くしていません。
つきまして、もし、再就職先が「雇用保険の取得」をする際に私が直近で勤めていた会社へ
「なんで?雇用保険の「資格喪失」の手続きをしないのですかぁ?」みたいな感じで、直接問い詰めたりはしないでしょうか?

下記の理由から、直近で勤めていた会社へは再就職先の総務担当者がやり取りをされた場合、法的な試用期間(
2週間)で自分自身は再就職先を解雇になってしまいそうなので、確認を致しました。

⇒履歴書には、直近で勤めていた会社のことは一切書いてません。(会社側が定めた試用期間3ヶ月で解雇)になったため
自分自身の恥ずかしさと、その会社を短期で退職したことが再就職先へばれることを恐れたためです。

いずれにせよ、直接、新しく決まった再就職先の方と直近で勤めていた会社の方がやり取りをされた場合、「何を言われるか分からない!!」という恐怖心から質問致しました。
心配しなくても大丈夫です、会社間でのやりとりは、ありません。
ハローワークが介入します、資格喪失届は離職から10日以内で提出しなくてはなりません。
新しく会社に入るでしょ、会社が加入手続きをしますよね、ここで、資格喪失がされてないと、ハローワークから即、指導以上、法的に、資格喪失届を提出させます。

既に就職は決まったのですか?離職して10日以上経過して、資格喪失がされてないのなら、ハローワークにお願いしてみるといいですよ。
私の経験上、特に東京のハローワークは厳しい、即刻、資格喪失届を提出するよう、企業に指導します。
失業保険手続き後、七日間の待機期間中は七日をすぎるまでは絶対にアルバイトをしてはいけないのでしょうか?
それともに待機中数日のアルバイトをした場合、その日数分だけ待機期間が延長になりますか?
失業保険の待期期間7日は、通算して7日です。

継続7日ではないので、絶対にしてはいけないということではありません。
ただ、アルバイトをした日は当然待期に含まれません。

ですから、3日待期して、就職して数ヶ月で再離職した場合(新たな資格なく退職)は、4日の待期でよいということです。

ちなみに手続日の7日に含みます。

雇用保険法21条に
(待期)
第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

という規定があり、「通算して7日」となっています。
連続ではないということです。
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