失業保険の質問です
会社を辞め、離職票をもらい、その後3ヶ月たってから失業保険の申請を行っても有効ですか?
又、再就職手当ても貰えますか?
会社を辞め、離職票をもらい、その後3ヶ月たってから失業保険の申請を行っても有効ですか?
又、再就職手当ても貰えますか?
ちょっと気になりました。
3ヶ月後、申請しても問題はないと思いますが
自己都合退職で支給されない期間は放置しても消化されません。
手続き後、7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限を経過してはじめて給付です。
後延べするメリットはありませんので早く行かれた方がよいかと。
3ヶ月後、申請しても問題はないと思いますが
自己都合退職で支給されない期間は放置しても消化されません。
手続き後、7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限を経過してはじめて給付です。
後延べするメリットはありませんので早く行かれた方がよいかと。
今働いている会社を退職しようと思います。
退職理由は過酷な労働環境です。
あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。
初めの労働条件は
・勤務曜日(平日+隔週土曜)
・勤務時間(9:30~19:00)
しかし実際は
・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円)
・勤務時間(8:50~21:30)
です。これは請求出来ますよね?
我慢するレベルですかね?
しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。
皆さんのお力をお貸しください。
勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓
退職後は社労士の資格の勉強に励みます。
退職理由は過酷な労働環境です。
あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。
初めの労働条件は
・勤務曜日(平日+隔週土曜)
・勤務時間(9:30~19:00)
しかし実際は
・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円)
・勤務時間(8:50~21:30)
です。これは請求出来ますよね?
我慢するレベルですかね?
しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。
皆さんのお力をお貸しください。
勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓
退職後は社労士の資格の勉強に励みます。
>これは請求出来ますよね?
というのが何を請求することなのか理解できませんでしたが、一つ気付いたことがあるので…
>勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、
退職直前の連続した3ヶ月の各月において、それぞれ45時間を超える時間外労働が行われ、それを理由に退職する場合は、自分から申し出た退職であっても「解雇等による退職」として扱うことができます。
よって6ヶ月以上であれば、失業給付の受給が可能です。
拝見した限り、45時間は超えていそうですよね?ちなみにここでいう時間外労働とは労働基準法上のことですから、1日8時間を超えた部分です(変形労働時間制は除く)。
時間外労働の実態が確認できるものがあれば、離職票提出時に職安に提示してください。
なくても、職安が会社に確認することもできますよ。
これでもし失業給付が受給できるようになれば、
①職業訓練校で社労士の勉強をしながら受給する。
②教育訓練給付対象の社労士講座を受ける。
などの選択肢も出ますね。
あ、②は別に失業給付を受給していなくても使えますが、受講開始時点で1年の雇用保険加入が必要です。8ヶ月だけではたりませんが、もし今回の8ヶ月以外に前職等で加入していれば…。ちなみに加入していない空白期間が1年以内なら通算できます。
以上、少しでもお役に立てば幸いです。
というのが何を請求することなのか理解できませんでしたが、一つ気付いたことがあるので…
>勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、
退職直前の連続した3ヶ月の各月において、それぞれ45時間を超える時間外労働が行われ、それを理由に退職する場合は、自分から申し出た退職であっても「解雇等による退職」として扱うことができます。
よって6ヶ月以上であれば、失業給付の受給が可能です。
拝見した限り、45時間は超えていそうですよね?ちなみにここでいう時間外労働とは労働基準法上のことですから、1日8時間を超えた部分です(変形労働時間制は除く)。
時間外労働の実態が確認できるものがあれば、離職票提出時に職安に提示してください。
なくても、職安が会社に確認することもできますよ。
これでもし失業給付が受給できるようになれば、
①職業訓練校で社労士の勉強をしながら受給する。
②教育訓練給付対象の社労士講座を受ける。
などの選択肢も出ますね。
あ、②は別に失業給付を受給していなくても使えますが、受講開始時点で1年の雇用保険加入が必要です。8ヶ月だけではたりませんが、もし今回の8ヶ月以外に前職等で加入していれば…。ちなみに加入していない空白期間が1年以内なら通算できます。
以上、少しでもお役に立てば幸いです。
失業保険について教えて下さい。
2月25日に受給延長を解除する手続きをして次の認定日が3月24日なんですけど、25日の時ハローワークの人に
「次の認定日(3月24日)までに2回以上就職活動してきて下さい」
と言われました。それで今私は内職をしているんですけど(内職をしていることは25日の時ハローワークの人に言いました)、
ハローワークの人が言っていた「2回以上の就職活動」って具体的にどんな事をすればいいのでしょうか?
私には今1歳の子供がいて、子供は来年から保育園に入れる予定なんですがダンナに「保育園入れる来年までは就職する
のナシ」と言われたのでできれば今年一杯は内職だけして就職(パート等)はしたくないんですけど、こうゆう場合はどんな就職活動を
すればいいのでしょうか?また、内職だけしながら失業保険を最後までもらうことはできるのでしょうか?
2月25日に受給延長を解除する手続きをして次の認定日が3月24日なんですけど、25日の時ハローワークの人に
「次の認定日(3月24日)までに2回以上就職活動してきて下さい」
と言われました。それで今私は内職をしているんですけど(内職をしていることは25日の時ハローワークの人に言いました)、
ハローワークの人が言っていた「2回以上の就職活動」って具体的にどんな事をすればいいのでしょうか?
私には今1歳の子供がいて、子供は来年から保育園に入れる予定なんですがダンナに「保育園入れる来年までは就職する
のナシ」と言われたのでできれば今年一杯は内職だけして就職(パート等)はしたくないんですけど、こうゆう場合はどんな就職活動を
すればいいのでしょうか?また、内職だけしながら失業保険を最後までもらうことはできるのでしょうか?
次の認定日までに、ハローワークに行って
パソコンで検索したり、職員の方に就職相談するだけです。
それで雇用保険受給者証にハンコをもらうだけです。
私のいる地域ではパソコンで求人票の検索しただけでもハンコ貰えました。
このハンコの数が2個以上ないと認定を受けれないと思います。
ちょっとの時間でも「ハローワークに来て、就職活動をした」という証拠が
ハローワークは欲しいのです。
ですから時間のあるときにちょこっとハローワークを覗いてあげてください。
2回以上ね。
でも内職しながらだと、収入あるから失業保険貰えない(少なくなる)のでは・・・
パソコンで検索したり、職員の方に就職相談するだけです。
それで雇用保険受給者証にハンコをもらうだけです。
私のいる地域ではパソコンで求人票の検索しただけでもハンコ貰えました。
このハンコの数が2個以上ないと認定を受けれないと思います。
ちょっとの時間でも「ハローワークに来て、就職活動をした」という証拠が
ハローワークは欲しいのです。
ですから時間のあるときにちょこっとハローワークを覗いてあげてください。
2回以上ね。
でも内職しながらだと、収入あるから失業保険貰えない(少なくなる)のでは・・・
失業保険で質問です。
私は、4月1日まで三年間働き、4月5日から月~木曜日の週4日間で働きだしました。
しかし、母の看病で夜中に病院で看といてほしいと主治医に言われ働きにくくなってしまぃ、退職しようか悩んでます。
辞めても失業保険は払われますか?
何卒宜しくお願い申し上げます。
私は、4月1日まで三年間働き、4月5日から月~木曜日の週4日間で働きだしました。
しかし、母の看病で夜中に病院で看といてほしいと主治医に言われ働きにくくなってしまぃ、退職しようか悩んでます。
辞めても失業保険は払われますか?
何卒宜しくお願い申し上げます。
4/1まで勤務した事業所で雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たしていることになります。失業給付金の受給資格要件には「いつでも働ける状態」にあることや「積極的な就職活動」をすることなども条件としてありますので念のため申し添えます。
失業保険の受給について
自己都合で退職し先日ハローワークにて失業保険の手続きをしてきました。
その時に窓口の方に1週間に20時間以内であればアルバイトしていいとの事をいわれました。
その時に聞き忘れたのですが、アルバイトをする際は何か書類など職安にだすのですか?
自己都合で退職し先日ハローワークにて失業保険の手続きをしてきました。
その時に窓口の方に1週間に20時間以内であればアルバイトしていいとの事をいわれました。
その時に聞き忘れたのですが、アルバイトをする際は何か書類など職安にだすのですか?
認定日に出す書類に記入します(自己申告です)ただアルバイトした日数は手当てが出ません。
支給が先延ばしになるだけで損もしませんが。
20時間以上は就職扱いになるので注意が必要です
支給が先延ばしになるだけで損もしませんが。
20時間以上は就職扱いになるので注意が必要です
入社してから求人募集内容と明らかに違う場合はどうしたらいいでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
今年の8月下旬に今の会社に入社しましたが、求人募集内容が明らかに違いました。
今の雇用体制は、準社員で時給900円 8時~17時 試用期間3カ月~24か月 土日休み 正社員になるまでは年金、保険は実費です。 遅くても試用期間の24か月以降は正社員になれるのと土曜日はたまに出勤が有りますと面接で社長が言ってました。
求人募集内容は、社・A・契 月給18万~28万円 8時~17時(希望により残業有り) 完全週休2日制(土日) と書かれてました。
初めは準社員でものちのち正社員になれるということで了承しましたが、保険や年金は考慮して頂けるということなのに未だに入れて頂けないし、完全土日休みと書かれていたのにほぼ土曜日午前中出勤で月に1回土曜日の休みが有るかどうかの状況です。
ちなみに、会社カレンダーではほぼ土曜日はお休みになっているので休日出勤手当は貰っています。
正社員になれても、月給18万円は貰えず、日給月給で16万円でやはり土曜日はほぼ出勤しています。
保険や年金も社長と専務がもめているらしく、労働条件に満たしているので加入できるのに何にもめているのか私には理解できずです。
ただ、保険や年金は会社の経営状況がイマイチ良くないので加入してもらえないと、人伝えに聞きました。
正直、会社のいいように利用されてる気がするし、もともと正社員で雇う気はないかもしれないと会社自体を信用できなくなりました。
もうこの会社で正社員になる気持ちもなく、今辞めても失業保険は貰えず生活にも不安を抱いているので辞めれません。
次の就職先が見つかったらやめようと思うのですが、正社員になる気持ちがないのが会社にわかったら今の準社員からパート扱いになるかもしれないと不安です。
どうしたら良いでしょうか?
文章がイマイチわかりずらくてすみません。
ご回答をお待ちしております。
ご回答宜しくお願いします。
今年の8月下旬に今の会社に入社しましたが、求人募集内容が明らかに違いました。
今の雇用体制は、準社員で時給900円 8時~17時 試用期間3カ月~24か月 土日休み 正社員になるまでは年金、保険は実費です。 遅くても試用期間の24か月以降は正社員になれるのと土曜日はたまに出勤が有りますと面接で社長が言ってました。
求人募集内容は、社・A・契 月給18万~28万円 8時~17時(希望により残業有り) 完全週休2日制(土日) と書かれてました。
初めは準社員でものちのち正社員になれるということで了承しましたが、保険や年金は考慮して頂けるということなのに未だに入れて頂けないし、完全土日休みと書かれていたのにほぼ土曜日午前中出勤で月に1回土曜日の休みが有るかどうかの状況です。
ちなみに、会社カレンダーではほぼ土曜日はお休みになっているので休日出勤手当は貰っています。
正社員になれても、月給18万円は貰えず、日給月給で16万円でやはり土曜日はほぼ出勤しています。
保険や年金も社長と専務がもめているらしく、労働条件に満たしているので加入できるのに何にもめているのか私には理解できずです。
ただ、保険や年金は会社の経営状況がイマイチ良くないので加入してもらえないと、人伝えに聞きました。
正直、会社のいいように利用されてる気がするし、もともと正社員で雇う気はないかもしれないと会社自体を信用できなくなりました。
もうこの会社で正社員になる気持ちもなく、今辞めても失業保険は貰えず生活にも不安を抱いているので辞めれません。
次の就職先が見つかったらやめようと思うのですが、正社員になる気持ちがないのが会社にわかったら今の準社員からパート扱いになるかもしれないと不安です。
どうしたら良いでしょうか?
文章がイマイチわかりずらくてすみません。
ご回答をお待ちしております。
好条件な求人内容で多くの応募者を募り、実際には条件が違っていたというケースはよくある話ですね。
この場合で問題となってしまうのは、ご質問者様と会社で交わされた雇用契約書の内容です。
口頭での諸条件も有効とされてはいますが、実際の雇用契約書に記載された内容が全て優先されてしまいますし、何よりも記載内容をご質問者様が承諾した上で署名・捺印しているのですから、法的にも雇用契約書の内容が有効であるとされてしまうでしょう。
しかし、この場合であっても法に反する部分は全て無効とされますので、ご質問者様の場合では、社保は条件を満たせば、加入させなければならない義務が会社側にありますので、まず社保への加入を求めるべきでしょう。
また、雇用契約書に記載された内容と実際の就業状況が明らかに異なる場合は、労働基準法第15条2項によってご質問者様が直ちに雇用契約の解除を求める事も可能ですし、採用条件が明らかに実際の労働条件が違っているとして"特定受給者”とされれば給付制限なしに失業手当を受給する事も可能です。
会社側も不況で、経費が増加してしまう正社員への登用は積極的ではないと思われますので、会社側に雇用条件の改善を求めると共に新たな転職先を探されるのが良いと思われます。
たとえ転職先を探しているのが判ってしまっても、会社側は明らかに法を犯しているのですから、服務規程違反とすることも雇用形態を一方的に変更する事も出来ないと思います。
就職難ではありますが、採用を頂いたことで喜んでしまうのではなく、しっかりと雇用契約書の内容を確認しなければなりません。
良い企業に巡り合えるといいですね。
この場合で問題となってしまうのは、ご質問者様と会社で交わされた雇用契約書の内容です。
口頭での諸条件も有効とされてはいますが、実際の雇用契約書に記載された内容が全て優先されてしまいますし、何よりも記載内容をご質問者様が承諾した上で署名・捺印しているのですから、法的にも雇用契約書の内容が有効であるとされてしまうでしょう。
しかし、この場合であっても法に反する部分は全て無効とされますので、ご質問者様の場合では、社保は条件を満たせば、加入させなければならない義務が会社側にありますので、まず社保への加入を求めるべきでしょう。
また、雇用契約書に記載された内容と実際の就業状況が明らかに異なる場合は、労働基準法第15条2項によってご質問者様が直ちに雇用契約の解除を求める事も可能ですし、採用条件が明らかに実際の労働条件が違っているとして"特定受給者”とされれば給付制限なしに失業手当を受給する事も可能です。
会社側も不況で、経費が増加してしまう正社員への登用は積極的ではないと思われますので、会社側に雇用条件の改善を求めると共に新たな転職先を探されるのが良いと思われます。
たとえ転職先を探しているのが判ってしまっても、会社側は明らかに法を犯しているのですから、服務規程違反とすることも雇用形態を一方的に変更する事も出来ないと思います。
就職難ではありますが、採用を頂いたことで喜んでしまうのではなく、しっかりと雇用契約書の内容を確認しなければなりません。
良い企業に巡り合えるといいですね。
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