今年の1月21日に正社員で働いていた会社を結婚退職し、すぐに妊娠しました。
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」
と怒られました。
それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」
と怒られました。
それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
受給延長手続きというものはあります。
受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。
今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。
今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。
注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。
今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。
次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。
私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。
う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。
今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。
今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。
注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。
今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。
次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。
私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。
う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
失業保険と職業訓練のカラミについて質問なのですが。
例えば10月に会社を首になりました。
11月から失業手当がつくので11月から5月までの6ヶ月間給付されます。
しかし4月から職業訓練があるのでそこに申し込みます。
というパターンでは給付は降りるのでしょうか?要は失業保険と職業訓練をダブって受けられるのですか?と言うことです。
一つご教授ください。
例えば10月に会社を首になりました。
11月から失業手当がつくので11月から5月までの6ヶ月間給付されます。
しかし4月から職業訓練があるのでそこに申し込みます。
というパターンでは給付は降りるのでしょうか?要は失業保険と職業訓練をダブって受けられるのですか?と言うことです。
一つご教授ください。
もし、訓練までに切れる場合は、故意に失業保険の申請を遅らしても、構わないと思う。・・・・・・・まあ、ハローワークで確認して。
雇用保険の支給について。
去年の11月にA社の派遣で6カ月勤務し、会社都合で解雇されたので失業保険の支給手続きをして
支給開始日から3日後にB社で3ヶ月間の短期アルバイトすることになったの
一時支給停止してもらいB社のアルバイト終了後残りの失業保険してもらう手続きをし、
その後今年の9月まで失業保険をもらいながら職業訓練受けながら失業保険もらっていました。
現在C社で4カ月の短期アルバイトをしています
C社でのアルバイト終了後会社都合での解雇だった場合B社とC社合わせて
6カ月超えるので失業保険をもらうことは可能でしょうか?
B社は今年の3月末まで勤務してました。
C社は来年の1月までの勤務です。
去年の11月にA社の派遣で6カ月勤務し、会社都合で解雇されたので失業保険の支給手続きをして
支給開始日から3日後にB社で3ヶ月間の短期アルバイトすることになったの
一時支給停止してもらいB社のアルバイト終了後残りの失業保険してもらう手続きをし、
その後今年の9月まで失業保険をもらいながら職業訓練受けながら失業保険もらっていました。
現在C社で4カ月の短期アルバイトをしています
C社でのアルバイト終了後会社都合での解雇だった場合B社とC社合わせて
6カ月超えるので失業保険をもらうことは可能でしょうか?
B社は今年の3月末まで勤務してました。
C社は来年の1月までの勤務です。
現在は、過去2年間で12カ月以上の加入期間が必要になっているうえに、
失業手当の支給を受けると、加入期間がリセットされるので、
今回のケースだと、B社の終了後に、支給を受けているので、
期間が足りない可能性があります。
ただ、単純に支給されないと言い切る事が出来ないので、
実際には、ハローワークに申請する事をお勧めします。
失業手当の支給を受けると、加入期間がリセットされるので、
今回のケースだと、B社の終了後に、支給を受けているので、
期間が足りない可能性があります。
ただ、単純に支給されないと言い切る事が出来ないので、
実際には、ハローワークに申請する事をお勧めします。
社会保険と国民保険
友人男性の代理質問です。
8年勤務していた会社をこの度「会社都合」で退職します。彼は社会保険に母親を扶養にして加入しておりました。今後の保険加入について一番良い方法を教えて下さい。
①失業保険を受給している間は任意継続にして、受給終了後に「本人」が国保に加入
② 〃 受給終了後に「本人」が国保に加入し母親を扶養家族に
③退職後に即「本人」が国保に加入
④ 〃 「本人」が国保に加入し、母親を扶養家族に
⑤父親(自営)の国保に「本人」と「母親」が扶養として加入
上記のどれが一番お得なんでしょうか?
友人男性の代理質問です。
8年勤務していた会社をこの度「会社都合」で退職します。彼は社会保険に母親を扶養にして加入しておりました。今後の保険加入について一番良い方法を教えて下さい。
①失業保険を受給している間は任意継続にして、受給終了後に「本人」が国保に加入
② 〃 受給終了後に「本人」が国保に加入し母親を扶養家族に
③退職後に即「本人」が国保に加入
④ 〃 「本人」が国保に加入し、母親を扶養家族に
⑤父親(自営)の国保に「本人」と「母親」が扶養として加入
上記のどれが一番お得なんでしょうか?
結論は①です。これは、「お得」という理由もさることながら、「国民健康保険」には「扶養」という制度・概念がないことが理由です。なお「任意継続被保険者」は退職後20日以内の手続きを必要とします。
求職者支援訓練のネイリスト育成校の受講について。
現在、失業保険受給中で、職業訓練を受けようか考えています。
ネイルや美容の仕事に興味があるので、職業訓練を受けようか考えていますが、
調べてみたら、受講後、ランクアップしたものを受けないと実際仕事では役に立たない
とか、職業訓練だけだと厳しいというような内容の書き込みを見ました。
実際どうなのか知りたいので、現在受講しているかた、過去に受講した事があるかた
いらっしゃいましたら実情を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
現在、失業保険受給中で、職業訓練を受けようか考えています。
ネイルや美容の仕事に興味があるので、職業訓練を受けようか考えていますが、
調べてみたら、受講後、ランクアップしたものを受けないと実際仕事では役に立たない
とか、職業訓練だけだと厳しいというような内容の書き込みを見ました。
実際どうなのか知りたいので、現在受講しているかた、過去に受講した事があるかた
いらっしゃいましたら実情を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
それより先に、ハロ-ワ-クに行って、ネイリストの求人があるかどうか調べてみたら。あったら、そのサロンにどのくらいのレベルなら採用されるのか、未経験者でもOKなのか聞いてみたらいいんじゃない?
資格を取ったら仕事があるなんて言ってるのはだいたい教えている学校だけで、みんな就職は厳しいと言ってると思うのですが。あなたの耳には届いていませんか?
無料のものだけで資格が取れないなら、やめておいた方がいいと思います。
ネイリストは、たとえ就職できたとしても、えらくお給料が安いという話ですし。
求職者支援訓練に来るような方に、夢を見ている暇はないと思うんですが。
ところが、皆さんとってもお気楽で、脳みそが春なんですよね(笑)。
資格を取ったら仕事があるなんて言ってるのはだいたい教えている学校だけで、みんな就職は厳しいと言ってると思うのですが。あなたの耳には届いていませんか?
無料のものだけで資格が取れないなら、やめておいた方がいいと思います。
ネイリストは、たとえ就職できたとしても、えらくお給料が安いという話ですし。
求職者支援訓練に来るような方に、夢を見ている暇はないと思うんですが。
ところが、皆さんとってもお気楽で、脳みそが春なんですよね(笑)。
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