世帯分離についてお聞きします。
色んな方の質問や回答を読ませてもらっていますが
うちの場合はとてもややこしく思い投稿させていただきました。
夫・・・自営・国民健康保険(滞納中)
妻(投稿者)・・・会社員・社会保険
7月末で転職
息子・・・失業中・国民健康保険
7月から失業保険が出ます。
娘・・・会社員・社会保険
息子はずっと社会保険に加入していましたが、会社を辞め国民健康保険に加入しました。
がしかし、夫が滞納していた為、息子の保険の事がとても心配です。
現在、世帯主は夫なのですが息子の保険はどうなるのでしょうか?
いい方法があれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
色んな方の質問や回答を読ませてもらっていますが
うちの場合はとてもややこしく思い投稿させていただきました。
夫・・・自営・国民健康保険(滞納中)
妻(投稿者)・・・会社員・社会保険
7月末で転職
息子・・・失業中・国民健康保険
7月から失業保険が出ます。
娘・・・会社員・社会保険
息子はずっと社会保険に加入していましたが、会社を辞め国民健康保険に加入しました。
がしかし、夫が滞納していた為、息子の保険の事がとても心配です。
現在、世帯主は夫なのですが息子の保険はどうなるのでしょうか?
いい方法があれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
社会保険→健康保険
失業保険→基本手当
〉息子個人の保険証を作りたいのですが
訳の分からないことを……。
「国民健康保険に加入しました」なら保険証は出ているでしょう?
お住まいの市町村では世帯全員で1枚の保険証で、「国保上、息子を別単位にしたい」という意味かしら?
国民健康保険は世帯単位です。
保険料/税も世帯単位で幾らということになります。
滞納により保険証が出ないのなら、(中3相当までの子を除き)国保に入っている全員の保険証が出ません。
同居していて別世帯というのは無理があります。
現実には、届け出れば通ってしまうかもしれませんが、理屈としては違法・犯罪行為です。
健保を任意継続していれば良かったのですが……。
他の人が代わりに支払うわけには行かないんですか?
※世帯を分割すると、世帯平等割も2世帯分になります。
失業保険→基本手当
〉息子個人の保険証を作りたいのですが
訳の分からないことを……。
「国民健康保険に加入しました」なら保険証は出ているでしょう?
お住まいの市町村では世帯全員で1枚の保険証で、「国保上、息子を別単位にしたい」という意味かしら?
国民健康保険は世帯単位です。
保険料/税も世帯単位で幾らということになります。
滞納により保険証が出ないのなら、(中3相当までの子を除き)国保に入っている全員の保険証が出ません。
同居していて別世帯というのは無理があります。
現実には、届け出れば通ってしまうかもしれませんが、理屈としては違法・犯罪行為です。
健保を任意継続していれば良かったのですが……。
他の人が代わりに支払うわけには行かないんですか?
※世帯を分割すると、世帯平等割も2世帯分になります。
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
私が分かることだけお伝えします。
国民年金保険料は、定額か免除の手続きが可能です。
給付ですが、ハローワークが紹介したところに仕事の面接に行かなければなりません。最低3回です。それで就職が決まれば、給付はされません。
自己都合なので・・・簡単にお金をくれません。
国民年金保険料は、定額か免除の手続きが可能です。
給付ですが、ハローワークが紹介したところに仕事の面接に行かなければなりません。最低3回です。それで就職が決まれば、給付はされません。
自己都合なので・・・簡単にお金をくれません。
只今20週の妊婦です。妊娠を機に10月で退職することにしたのですが、主人の給料だけでは生活が大変だと思い、出産後は仕事を探して働こうと思っています。
私は今現在、正社員として10年以上働いており、会社の保険組合に加入しております。
妊婦は失業保険をすぐにもらえないと聞いたのですが退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?
出産後失業保険をもらうなら今自分の加入している保険を任意継続したほうがよいのでしょうか?
その場合、出産一時金はもらえるのでしょうか?
詳しい方教えて頂きたいです。
私は今現在、正社員として10年以上働いており、会社の保険組合に加入しております。
妊婦は失業保険をすぐにもらえないと聞いたのですが退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?
出産後失業保険をもらうなら今自分の加入している保険を任意継続したほうがよいのでしょうか?
その場合、出産一時金はもらえるのでしょうか?
詳しい方教えて頂きたいです。
〉会社の保険組合に
→(○○健康保険組合が運営する)健康保険に
〉退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
〉任意継続したほうがよいのでしょうか?
ご主人が健康保険・厚生年金保険に加入だ、という説明はどこにもないんですが?
失業給付を受給できるようになるまでは、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者になれるはずです。
被扶養者・第3号被保険者になっても、ご主人の保険料は増えません。
※ご主人が国民健康保険に加入なら、別の選択もありますが。
〉私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?
退職したら、その時点から「収入0」です。
ただし、ご主人が加入している健康保険が組合健保(「○○健康保険組合」が保険者)のものだと、「1月以降の収入が130万円未満でないと被扶養者にしない」というところもマレにあるようです。
ご確認を。
〉出産一時金はもらえるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
出産時点で
1)任意継続……あなたに出産育児一時金が出る。
2)退職(脱退)前1年以上健康保険に加入していて、退職(脱退)後6ヶ月以内に出産……加入していた健保から、あなたに出産育児一時金が出る。
3)国民健康保険に加入……国保からあなたに出産育児一時金が出る。ただし、2と重複するときは出ない。
4)ご主人の健康保険の被扶養者……ご主人の健保から、ご主人に「家族出産育児一時金」が出る。ただし、2と重複するときは、どちらか選択か出ない。
→(○○健康保険組合が運営する)健康保険に
〉退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
〉任意継続したほうがよいのでしょうか?
ご主人が健康保険・厚生年金保険に加入だ、という説明はどこにもないんですが?
失業給付を受給できるようになるまでは、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者になれるはずです。
被扶養者・第3号被保険者になっても、ご主人の保険料は増えません。
※ご主人が国民健康保険に加入なら、別の選択もありますが。
〉私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?
退職したら、その時点から「収入0」です。
ただし、ご主人が加入している健康保険が組合健保(「○○健康保険組合」が保険者)のものだと、「1月以降の収入が130万円未満でないと被扶養者にしない」というところもマレにあるようです。
ご確認を。
〉出産一時金はもらえるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
出産時点で
1)任意継続……あなたに出産育児一時金が出る。
2)退職(脱退)前1年以上健康保険に加入していて、退職(脱退)後6ヶ月以内に出産……加入していた健保から、あなたに出産育児一時金が出る。
3)国民健康保険に加入……国保からあなたに出産育児一時金が出る。ただし、2と重複するときは出ない。
4)ご主人の健康保険の被扶養者……ご主人の健保から、ご主人に「家族出産育児一時金」が出る。ただし、2と重複するときは、どちらか選択か出ない。
育児休暇中の退職について。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
1.育児休業からそのまま退職、という形になれば
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
国保加入について質問です。
昨年の9月に契約社員として入社し、会社都合により今年の3月で契約解除され、無職になりました。
まさか、半年で契約解除されるとは思っておらず、入社後、11月より社会保険に加入
しました。
退職時、入社一年未満なので失業保険は出ないため、離職票は出さない。といわれました。
今までは、離職票を提出していたのですが・・・今回は何もありません。
国保へ加入する際何か必要な証明書等はなくても、国保へ切り替えできるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
昨年の9月に契約社員として入社し、会社都合により今年の3月で契約解除され、無職になりました。
まさか、半年で契約解除されるとは思っておらず、入社後、11月より社会保険に加入
しました。
退職時、入社一年未満なので失業保険は出ないため、離職票は出さない。といわれました。
今までは、離職票を提出していたのですが・・・今回は何もありません。
国保へ加入する際何か必要な証明書等はなくても、国保へ切り替えできるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
その会社は雇用保険適用の会社でしたか?
適用だったかどうかは給与明細を見てください。
雇用保険がひかれていれば適用ということになります。
離職票をださない、というのはおかしいです。会社に
問い合わせ必ずもらってください。それでも出さないと
いうのであれば、一度ハローワークに電話で問い合わせる
とよいかとおもいますよ。
失業保険が支給されないからといって離職票が出ない
ということはないです。
ちなみに質問者様のタイトルにある「国保」と失業給付
のための「雇用保険」は別物です。
今まで会社に勤めていたので、厚生年金を支払っていた
と思うのですが、退職とともに国民年金に加入する義務が
生じます。
離職票を持って
市役所や区役所にいくと国民健康保険免除の申請が
できます。そのためにも!
<訂正>
質問者様、大変失礼いたしました。質問をわたしがごっちゃ
にしていました。上の方のコメントを拝読しわかりました。
お詫びまで・・・
適用だったかどうかは給与明細を見てください。
雇用保険がひかれていれば適用ということになります。
離職票をださない、というのはおかしいです。会社に
問い合わせ必ずもらってください。それでも出さないと
いうのであれば、一度ハローワークに電話で問い合わせる
とよいかとおもいますよ。
失業保険が支給されないからといって離職票が出ない
ということはないです。
ちなみに質問者様のタイトルにある「国保」と失業給付
のための「雇用保険」は別物です。
今まで会社に勤めていたので、厚生年金を支払っていた
と思うのですが、退職とともに国民年金に加入する義務が
生じます。
離職票を持って
市役所や区役所にいくと国民健康保険免除の申請が
できます。そのためにも!
<訂正>
質問者様、大変失礼いたしました。質問をわたしがごっちゃ
にしていました。上の方のコメントを拝読しわかりました。
お詫びまで・・・
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